不動産の豆知識「相続した不動産、どうしたらいい?」【中編】|東大阪の分譲住宅なら城戸産業

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2022.07.07 不動産仲介

不動産の豆知識「相続した不動産、どうしたらいい?」【中編】

2022.07.07
不動産仲介

こんにちは! 城戸産業の中西です。

前回に引き続き今回も相続した不動産についての話題をご紹介します。

前回の記事では、相続した不動産の名義を変更するためには、

・相続関係説明図
・遺産分割協議書

上記2点の書類が必要、というお話をご紹介しました。
前編記事をまだご覧になっておられない方は、そちらもぜひ併せて読んでみてくださいね。

■自宅の登記、どうなっている?

不動産を相続したら、ご自身で使わない限りは売却するのが妥当でしょう。家賃収入などがあれば別ですが、そうでなければ税金や管理の手間がかかるばかりです。

しかし、いざ売却しようと思っても「家の正式な持ち主が誰かわからない…」「自分に権利があると思うが客観的に証明する術がわからない」ということが少なくありません。

一体なぜそんなことが起こるのでしょうか?

■登記をきちんと変えない弊害

自身が住んでいる家や、親が住んでいる家の正式な持ち主がわからない、というのは一見おかしな話ですが、実は珍しいことではありません。

「先祖代々受け継いでいる土地だから売るつもりもないし…」と、土地の名義人が亡くなっても登記を変えないままにしている人はたくさんいます。

昨今、世間で大きく取り沙汰されている空き家問題も、そうした背景が大きく影響しています。

>>【後編】相続関連のトラブル実例に続く