建築条件付き土地ってなに?売建と建売の違い?分かりにくい不動産用語、解説します【後編】|東大阪の分譲住宅なら城戸産業

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2021.08.19 分譲地関連家づくりコラム

建築条件付き土地ってなに?売建と建売の違い?分かりにくい不動産用語、解説します【後編】

2021.08.19
分譲地関連家づくりコラム

こんにちは! 城戸産業の藤田です。

不動産用語の中でも「よく見かけるけど、ハッキリと意味の違いは分からないかも…」と思われることが多い用語について解説する本シリーズ。

前回は、「注文住宅」と「売建住宅」の違いについてご紹介しました。

今回は、「建売住宅について」、そして「建築条件付きの土地で、もしその条件を満たせなかったら?」という2点を解説します。

■建売住宅について

前回の記事で「注文住宅はいわばオーダーメイド、 売建住宅はイージーオーダー」

というご説明をしました。

建売住宅はその流れで行くと「既製品」です。

既に家が完成した状態で、土地とセットで販売されています。間取りや設備に関する自由はありませんが、「今すぐ入居できる」「完成品を見て買える」といったメリットがあります。

■建築条件付きの土地で、もしその条件を満たせなかったら?

「身内に施工業者がいて、どうしてもそこで建てないといけない」等の理由で、建築時条件付きの土地の「条件」を外したい、ということもありますよね。

その場合は、お金を支払うことで外せることもあります。でも、かなり割高にはなってしまうことが予想されます。

また、何らかの原因で決められた期間内に施工請負契約の締結に至れなかった場合は、原則、預り金や申込証拠金など名目のいかんを問わず、受領した金銭は全て返却しなければならない、ということが不動産公正取引協議会の規約により決まっています。

ですが、まれにこれを守らない会社もあるそうです。

契約時は「もし建築請負契約が成立しなかった場合は全額返金されるか」をしっかりと確認しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。